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外国人の土地購入、日本で監視強化へ|2026年から大規模取得で国籍報告を義務化

  • 執筆者の写真: Tsubasa Yajima
    Tsubasa Yajima
  • 2025年10月1日
  • 読了時間: 3分
2025年10月1日付の日本経済新聞によると、国土交通省は外国人による大規模な土地取得の動向を把握するため、新たな制度の導入を進めています。 
国土交通省は外国人による大規模な土地取得の動向を把握するため、2026年7月から新たな制度をスタートします。1万平方メートルを超える森林などの土地を取得した場合、自治体に国籍を報告することが義務付けられます

2026年7月1日から、1万平方メートルを超える森林などの土地を取得した場合、購入者は自治体に対して国籍を報告することが義務付けられます。国土交通省は2026年度までに全国的な情報管理システムを整備し、土地利用の実態を一元的に把握する仕組みを構築する予定です。これにより、水源や森林保全に影響を与える不適切な土地利用を防ぐことを目的としています。


現在でも、国土利用計画法に基づき、一定規模以上の土地取引については契約締結後2週間以内に都道府県や政令指定都市への届け出が必要とされています。この制度は、投機的な土地取引や地価高騰が公共の利益を損なうことを防ぐ目的で設けられており、必要に応じて知事が土地利用計画の変更を勧告することも可能です。


今回、国土交通省は同法の施行規則を改正し、従来の購入価格、利用目的、所有者の住所などの情報に加えて「国籍」の記載を新たに義務付けました。 


また、収集した情報を処理・分析するため、政府は2026年度予算の概算要求にシステム改修費を計上しています。このシステムにより、全国の土地取引の動向を分析し、自治体と情報共有できるようになります。 


法人が土地を取得する場合には、その企業が設立された国の法律に基づく国名を報告する必要があります。ただし、外国企業の日本法人が購入する場合、国籍は「日本」と記載されるため、実際の資本構成を必ずしも反映しない可能性があるとの指摘もあります。 


届け出が必要となるのは以下のような一定規模以上の土地取引が対象です


  • 都市化区域(住宅地や商業地など) 2,000平方メートル以上


  • 都市計画区域内の非市街化区域(農地など) 5,000平方メートル以上 


  • 用途地域が定められていない地域(森林など) 1万平方メートル以上 


ちなみに、参考例として2,000平方メートルはテニスコート約8面分の広さに相当します。 


2024年には全国で約1万8,000件の届け出がありました。年間の土地取引件数は約130万件とされており、今回の国籍報告制度の対象は全体の約1%程度になる見込みです。


国土利用計画法では、地価高騰の影響を受けやすい地域について、より厳しい規制を設けることも可能です。現在、事前届け出が必要な区域として指定されているのは東京都の小笠原村のみです。


また、国家安全保障の観点から土地利用を規制する法律も存在します。重要土地等調査法では、自衛隊基地や原子力施設周辺の土地利用を制限しています。さらに、一部の都道府県では水源地域の土地取引について独自の届け出制度を設けています。


出典:

日本経済新聞(全文の閲覧には課金が必要です) 

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